お知らせ

 

厚生労働省「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質」について

平素より労働安全衛生行政の推進に御理解を賜り誠にありがとうございます。

 

標記の件につきまして、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)により改正され、令和6年4月1日から施行される労働安全衛生規則第594条の2第1項に規定する皮膚等障害化学物質等については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」の記の第4の8(2)において、「別途示すものが含まれること」とされています。7/4付けで、この「別途示すもの」等について添付のとおり通達を発出いたしましたので、傘下の会員事業場等に周知いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

 

【通達】

なお、通達記の4(2)の一覧は以下のURLの対象物質一覧に掲載しておりますので、ご確認いただければと思います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html

 

【対象物質の一覧】

皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト [Excel:89KB]