お知らせ
経済産業省「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」の申請受付開始について
経済産業省は、本年7月31日より、大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)について、産業競争力強化法に基づく特定生産性向上設備等投資計画の確認等の申請の受付を開始しましたので、お知らせします。令和11年3月31日までの間に、産業競争力強化法に基づく確認を受け、その日から5年の間に設備投資を行えば、建物も含めた設備投資について、即時償却または税額控除といった税制措置を受けることが可能です。
詳細は、以下の経済産業省ホームページをご覧下さい。
https://www.meti.go.jp/press/2026/07/20260731004.html
同税制の概要は次の通りです。
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POINT ! 企業規模や業種を問わず、幅広い事業者が対象 即時償却または税額控除(最大7%)を措置 令和10年度末までに確認を受けた設備投資計画について、確認から5年間に取得・事業共用する設備が対象
対象設備 下記要件を満たす設備投資計画のうち、経済産業大臣の確認を受けたもの。 (対象設備) 機械装置、器具備品、工具、建物、構築物、建物附属設備、ソフトウェアのうち、一定のもの。加えて、生産等設備を構成するもの、中古資産でないこと、などを満たす必要がある。 (対象投資計画) ・投資下限額: 35億円以上(中小企業者等については5億円以上) ・ROI水準: 投資利益率が年平均15%以上 等 (その他) ・設備投資計画について、取締役会など適切な機関の意思決定に基づくもの ・本設備導入計画が、適用法人の設備投資を増加させるものであること
措置内容 事業者の判断で設備ごとに即時償却と税額控除のいずれかを選択適用が可能 ・即時償却または税額控除7%(建物、建物附属設備及び構築物は税額控除4%) ☞控除上限: 法人税額の20% ・事業環境の急激な変化による影響への対応(繰越税額控除) ☞予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について、法律に基づく認定を受けた事業者について、繰越税額控除(3年間)が可能。
適用期間 事業者の大胆な設備投資を後押しするため、取得や事業供与まで長期間の時間を要する設備投資であっても、対象となるよう長い適用期間を設定 ☞令和11年3月31日までの間に設備投資計画につき法律に基づく確認を受けた者が、その確認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得等をし、事業の用に供した設備等を対象。 |
