お知らせ
厚生労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る 入力支援サービスを介した新規化学物質製造・輸入届及び少量新規化学物質の 製造又は輸入に係る確認申請の受付」について
厚生労働省より、表題の内容について、周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
記
日頃より厚生労働行政の推進に御理解・御協力をいただき、誠にありがとうございます。
この度、労働安全衛生法第57 条の4に基づく新規化学物質製造・輸入届及び少量新規化学物質の製造又は輸入に係る確認申請について、令和7年9月29 日から「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」による届出及び申請が可能となりました。
本サービスは、届出及び申請時における申請様式の不備がある場合、不備を指摘する機能を具備しており、利用者の負担軽減等に資するものとして導入するものです。
現 行のe-Gov を通じた届出及び申請も引き続き受領いたしますが、令和8年7月1日からは上記届出及び申請が原則電子化されることから、厚生労働省では、化学物質の製造・輸入を行う事業者に対し幅広く周知を行い、本サービスの活用を促進することとしております。
〇 労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスサイト
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/index.html
本件担当 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
化学物質評価室 植松、小永光、我妻 メールアドレス: todokede@mhlw.go.jp
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