お知らせ

 

厚生労働省「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」について

 厚生労働省労働基準局安全衛生部より、表題の内容の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

 

 

 令和3年5月17日に出されたいわゆる「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決を踏まえた対応については、令和4年及び本年4月に労働安全衛生法第22条等を根拠とする省令の条文について改正を行ったところですが、今般、令和4年5月から令和5年10月まで開催された「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」での報告書で提言された個人事業者等の過重労働、メンタルヘルス、健康確保等の対策をもとに、労働政策審議会安全衛生分科会での議論を経て、個人事業者等が健康に就業するために、個人事業者等が自身で行うべき事項、個人事業者等に仕事を注文する注文者等が行うべき事項や配慮すべき事項等を周知し、それぞれの立場での自主的な取組の実施を促す目的で、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定いたしました。

 ついては、5月28日付けで別添のとおり都道府県労働局へ施行通知を発出しておりますので、情報提供いたします。関係団体の皆様におかれましては、関係する事業者、一人親方等に十分に周知が図られますよう、傘下会員機関等の関係する団体、事業者等に対する周知にご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

 個人事業者等の健康管理に関するガイドラインの策定について

 個人事業者等の健康管理に関するガイドライン

 リーフレット

 

 また、周知にご活用いただけるよう、リーフレットも併せてお送りいたします。なお、本ガイドライン及びガイドラインに関するQA等は、下記HPにおいても公開をしておりますので、こちらもご活用ください。

 

個人事業者等の安全衛生対策について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)