お知らせ

 

厚生労働省「労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行」について

 厚生労働省より、表題の内容の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

 

 

 日頃より、労働安全衛生行政の推進に御理解、御協力を賜り、厚く御札申し上げます。労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)については、令和7年5月14日に公布され、今般、改正法の一部が令和9年1月1日から施行されることに伴い、労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第120号)が令和7年12月9日に公布され、令和9年1月1日に施行されることとなっています。

 これを踏まえ、今回の改正に係る趣旨及び考え方並びに措置義務主体が講ずべき具体的実施事項等を整理した施行通達を、別添のとおり作成しました。

 つきましては、改正法や施行通適等の内容について御理解頂くと共に、皆様等において適切な対応が図られるよう、下記に御協力くださいますようお願い申し上げます。

 

「労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の

確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の

一部を改正する省令の施行」について