お知らせ
○ 北朝鮮への全面輸出禁止措置等の実施について(お知らせ)
経済産業省より、「北朝鮮への全面輸出禁止措置等の実施について」、以下の内容の周知要請がありましたので、お知らせします。
北朝鮮への全面輸出禁止措置等の実施について
6月16日の閣議決定に基づき、北朝鮮を仕向地とするすべての貨物の輸出禁止等の措置を講ずるため、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法という。)に基づく輸出貿易管理令等を改正し、6月18日(木)から施行します。
つきましては、下記の事項に十分御留意いただきますよう、貴団体内に周知のほど、お願いいたします。
なお、措置の詳細につきましては、当省ホームページのサイトに掲載予定ですので、ご参照下さい。
URL:http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/seisai.htm
記
1.外為法に基づく措置について
外為法に基づき、以下の措置を講ずることとします。
(1) 北朝鮮を仕向地とするすべての貨物について、経済産業大臣の輸出承認義務を課すことにより、輸出を禁止する。
(2) 北朝鮮を仕向地とする第三国からの貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引(仲介貿易取引)について、経済産業大臣の許可義務を課すことにより、仲介貿易取引を禁止する。
2.北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出について
今回の措置に違反した場合には、外為法に基づき、罰則(3年以下の懲役若しくは罰金又は併科)に処せられることがあるほか、行政制裁(1年以内の輸出禁止)が科せられることがありますので、適正な輸出管理に万全を期すよう周知をお願い申し上げます。
なお、日本から北朝鮮以外の第三国へ輸出する場合であっても、当該貨物が第三国を経由して北朝鮮へ輸出される可能性が高い場合に取引を見直すなど、可能な範囲で、今般の禁輸措置の趣旨に沿った対応を取って頂くよう併せて周知をお願い申し上げます。 |