重点要望項目

平成18年度税制改正に対する機械業界の要望

重点要望項目 要望内容・理由

1.研究開発促進税制の税額控除率上乗せ措置等の適用期限の延長
 平成15年度税制改正において抜本的に強化された本制度は、企業の創造的発展の原動力となる研究開発の促進に重要な役割を果たしており、とりわけ特例として実施されている試験研究費の総額に係る税額控除率の上乗せ措置、開発研究用資産の特別償却制度及び産官学連携の共同・委託研究に係る税額控除率の上乗せ措置は企業の研究開発支出の呼び水となっているため、適用期限を延長されたい。
   
2.IT投資促進税制の適用期限の延長
   本制度は、企業のソフトウエア、ハードウエアの双方のIT投資を促進することで、業務の効率化のみならず、グローバルな事業展開の推進や新たなビジネスモデルの創出など、経営戦略の再構築や事業プロセスの改革を推進するなど、我が国産業の競争力強化に重要な役割を果たしており、加えて、セキュリティ・個人情報保護の観点からもIT投資の拡充は不可欠であるため、適用期限を延長されたい。  
 
3.連結納税制度の改善
   連結納税制度は、制度活用上の付帯条件や制限措置が多く存在し、制度導入の足枷となっているため、企業の経営効率の向上や国際競争力の強化を実現させ、我が国経済の活性化をもたらす連結納税制度が有効に活用されるよう、次の項目について改善等を行って頂きたい。
   連結グループ会社間の寄付金損金不算入制度の廃止
 課税の公平性・中立性を確保するとともに、グループ内取引の制約が円滑な企業再編を阻害しないよう、連結グループ会社間の寄付金損金不算入制度を廃止されたい。
   適用開始時・加入時の子会社の未処理欠損金の繰越控除の容認
 連結子会社の欠損金放棄は、連結納税制度選択の大きな障害となっており、課税の公平性・中立性にも反することから、適用開始時・加入時の子会社の未処理欠損金の繰越控除を容認されたい。
   申告・納税期限の延長
 複雑な業務に鑑み、連結中間申告の申告期限及び納税期限を現行より少なくとも1カ月以上延長されたい。
   連結納税の適用対象子会社の見直し
 連結対象をすべての完全支配会社とすると対象会社数が膨大となり、多大な事務負担が発生するため、連結対象子会社は持株割合が100%に満たない場合も含め選択できる制度の導入など、連結納税の適用対象子会社の見直しを行われたい。
  一定の会社・資産に関する時価評価制度の見直し
    -1  株式交換により連結納税グループに加入する際の時価評価に関する規定の改善・明確化
  株式交換により加入した子会社及び親会社により、直接・間接に100%保有されることとなった孫会社の取扱いについては、組織再編を柔軟にさせうる「商法の組織法的行為としての株式交換の位置付け」から鑑みて、時価評価不要の株式交換に要請される親・子と同等の条件を充足する孫会社も時価評価不要とすべきである。
  また、株式交換により加入した会社の時価評価不要とされる以下の要件について、「見込み」の概念がそれぞれ曖昧であり、法執行・税務実務の安定性を確保するため、具体的な例示をするなど、明確にされたい。
     
  • 「発行済み株式総数の全部を直接又は間接に継続して保有することが見込まれていること」では、「継続保有が第三者との契約上明記されていること」、「株式公開や売却の具体的準備が行われていないこと」などの例示を行う。
  • 「評価資産の譲渡、評価替え、貸倒れ、除却等が見込まれていないこと」では、「見込まれていること」の例示を行う。
    -2.  連結納税の開始時・加入時に伴う資産の時価評価の除外要件の緩和
  連結納税の開始時・加入時に伴う資産の時価評価の除外要件について、例えば過去5年間の出資比率が50%超であることとするなど、緩和されたい。
   地方税(法人住民税、法人事業税)における連結納税制度の導入
  地方税(法人住民税、法人事業税)においても連結納税制度を導入して頂きたい。
   連結納税制度採用会社に対するその他の不利な取扱いの見直し
 連結納税制度採用会社に対する不利な取扱いについて、以下の項目など、課税の公平性等の観点からその見直しを行われたい。
   
  • 収用等による特別控除の金額はグループ全体で5,000万円に制限されているが、収用等が公的強制措置であるために設けられた趣旨に反する取扱いとなっており、5,000万円×連結納税法人数の取扱いにする。
  • 資本金1億円以下の連結対象子会社について、単独納税において認められていた交際費の損金算入限度額までの損金算入を認める。
   その他の規定の改善及び納税実務等を配慮した見直し
  次の事項について改善及び見直しを図られたい。
   
  • 中間申告の課税標準について、前年実績で中間申告を行う際、前年の税額と離脱会社の税額の差がマイナスの場合は、加入会社のプラスと相殺できるようにする。
  • 外国税額の控除限度超過額又は控除余裕額の計算は、各会社ごとに計算を行うのではなく、連結グループを一体として算定する。
  • 連結会社間取引価格における「時価の扱い」、「対価額決定」等において考慮しなければならない点については、事務運営要領・通達等で明確に示す。
  • 期中離脱会社については、期初に遡って連結納税の承認取消しを行うものとし、「みなし事業年度」による所得計算を行わない
 
4.減価償却制度の改善
 我が国経済が再生を果たすためには経済成長の原動力である設備投資の本格的回復が不可欠である。旧式な過剰設備を廃棄し、新規更新投資を促進することにより、生産性の向上を通じて、国際競争力の強化につながる。企業の投資意欲を高めるには、投下した資金を早期にかつ完全に回収する措置が必要であり、欧米諸国に比べて不利となっている減価償却制度の抜本的な改善を図られたい。
  (1)  減価償却残存価額及び償却可能限度額の見直し
 現行の残存価額及び償却可能限度額は、資産廃却時点でのスクラップ価額を勘案して定められたと思われるが、実際には取得価額の5%をはるかに下回り、処分費用もかかるため資産処分時に多額の損失が発生しているという実情に合わせて、欧米諸国と同様に、取得価額の全額を償却可能とする見直しを行って頂きたい。
  (2)  減価償却資産分類の簡素化
 現在の複雑な減価償却資産分類について、緩やかなグルーピング化の採用など、簡素化して頂きたい。
  (3)  早期償却に向けた制度の導入
 早期の投下資金回収のための早期償却を認めるべきであり、減価償却に関する損金経理要件を撤廃したうえで、米国と同様の加速償却制度の導入を検討して頂きたい
  (4)

少額減価償却資産の損金算入限度額の引き上げ
  少額減価償却資産の損金算入限度額ついては、税務の簡素化の観点から、現行の10万円未満から30万円未満に引き上げて頂きたい。

  (5)  研究開発専用設備およびソフトウェアの即時償却の容認
 研究開発専用設備及びソフトウエアの取扱いについては、企業会計と税務会計の乖離により納税者に多大な事務負担がかかっているため、企業会計上費用処理が強制されるものについては、税務会計上も会計処理に合わせて即時償却を認めて頂きたい。
 
5.国際関連税制の拡充、改善
  (1)  外国税額控除制度の拡充
     控除限度超過額の繰越期間の延長
 輸出プラント工事などにおいて、国外所得の発生時期と現地における税額発生時期のタイムラグが大きくなっていることに加え、外国税額控除枠が十分に確保できないこと等から、外国税額控除制度の利用が制約され、国際的二重課税の排除が十分に行えない事態が多々生じている。したがって、控除限度超過額の繰越期間については、現行の3年を延長すべきであり、平成16年度税制改正で欠損金の繰越期間並びに更正期間が7年とされたと同様に、7年への延長を要望する。
     控除限度超過額の繰越期間経過後の損金算入の容認
  控除限度超過額が恒常的に発生し、企業経営を圧迫する一因ともなっていることから、控除限度超過額で繰越期間内に控除できなかった金額については、損金算入を認めるべきである。
     外国税額控除の控除限度額の拡充
 外国税額控除の控除限度額は国外所得に法人税の実効税率を乗じて算出した金額相当額になるが、試験研究費の総額に係る税額控除等により実効税率が低下し控除限度額が減少することになる。これでは双方の税額控除の目的を達成できないため、控除限度額が法定税率(30%)を用いて計算した金額相当となるような仕組にして頂きたい。
     間接外国税額控除制度の拡充
 間接外国税額控除制度に関し、以下の措置を講じられたい。
     
  • 間接外国税額控除の対象となる外国関連会社の出資比率の要件は25%以上となっているが、海外企業との戦略的提携により出資比率が低い共同子会社の設立が増加しているため、その比率を多くの先進諸国で採用されている10%以上へ引き下げる。
  • 地域統括持株会社の設立等のグループ再編が行い易い環境を整えるため、控除対象会社の範囲を現行の孫会社から先進諸国並みの曾孫会社まで拡大する。
  • 間接税額控除の孫会社要件は、配当確定日前6ヶ月以上に亘って子会社が持分割合25%以上を保有することとされているが、例えば同一国の二つの子会社を当該6ヶ月以内の期間に、一方の子会社を他方の子会社(内国法人から見れば孫会社)とするなどの再編が行われた場合においても、内国法人による25%以上の支配関係が継続しているのであるから、法の趣旨に合致するものとして、当該孫会社からの配当も間接税額控除の対象となるように改正する。
  (2)   特定外国子会社に係る所得課税の特例(タックスヘイブン課税)の改善
     欠損金の合算の容認
 現行の税制では欠損金の合算が認められず、留保所得のある子会社のみ日本で課税するという公正さを欠く制度となっているため、実質上親会社と一体である特定外国子会社の欠損金は合算を容認すべきである。
     軽減税率国の判定基準の引き下げ
 現行の軽減税率国の判定基準は、シンガポールやスイス等のいわゆる「タックス・ヘイブン」でない国の実効税率が低下していることを踏まえ、現在の25%を少なくとも20%以下に引き下げるべきである。
     指定国制度の復活による軽課税国の明確化又は標準税率による判定
 実効税率が25%以下であるかどうかの判定を会社別に毎期行うのは、大変多くの労力を必要とするため、課税関係について明確化する軽課国を直接指定する「指定国制度」の復活を要望する。あるいは、各国の法定税率を基準とした「標準税率による判定」でも、現行の実効税率による個別判定と比較すると、実務面での大幅な簡素化が期待できるため、善処をお願いしたい。
     適用除外基準の緩和
 現在の制度では、たとえ実態のある事業を行っている会社でも、軽課税国に存在するだけで特定外国子会社と見なされ、合算課税される場合があるため、非関連業者基準(特に卸売業)を廃止するなど、適用除外基準を緩和すべきである。
 
6.環境税の導入反対
 今年2月の京都議定書の発効を受け、我が国に課せられた目標達成のために環境省は環境税の導入を提案しているが、次の理由により、環境税の導入には反対である。
   
  • 産業界は、環境問題の重要性を認識し、環境保全対策や省エネルギー技術の開発などへ積極的に投資を行い、環境自主行動計画の実行を進めた結果、着実な成果を挙げてきている。このような状況下での環境税の導入は産業界に二重の負担を課すこととなり、日本企業の国際競争力を大きく損なわせ、我が国産業の衰退を引き起こす恐れが高い。
  • 環境税のCO2削減効果は疑わしく、環境税の導入が実現した場合には、途上国などエネルギー消費効率の低い国での生産が増加する結果、CO2の排出は増加し、地球温暖化防止にむしろ逆行することとなる。
 
7.会社法制定に対応した税法上の扱いの見直し
   今通常国会で成立した会社法には、会社の組織再編を容易にする規定の整備、新たな会社類型の創設等が盛り込まれており、このような新たな制度を実効性のあるものとするため、以下の税法上の対応策を講じられたい。
  (1)  合同会社(日本版LLC)税制の創設
     日本版LLC制度の創設に合わせ、現物出資の際の課税繰延とパス・スルー課税(構成員課税)を導入するなど、税制上の対応策を講じられたい。
  (2)  三角組織再編に係る課税繰延べの特例措置の創設
     企業がグローバルな組織再編成を円滑に実施できるようにするため、親会社(外国親会社を含む)の株式を対価として合併等を行う際に、現行税制における適格組織再編成と同様に課税の繰延べが適用されるよう、特例を設けられたい。
 
8.組織再編税制の整備
   平成13年度に導入された組織再編税制について、以下の規定を明確化して頂きたい。
  (1)  適格組織再編に係る要件の明確化
 組織再編の適格性判定に係る現行規定において、事業継続、従業員引継、継続支配、株式継続保有等については「見込まれていること」が要件となっており、この「見込まれていること」について、通達あるいは例示の公表等を通じ、規定が明確化されることを要望する。
  (2)  時価評価算定方法の明確化
 税制非適格時の時価評価が企業価値評価を含意するのか不明であるため、明確にすべきである。万一、企業価値評価を含意するのであれば、その算定方法も明記すべきである。また、どの時点(再編時、再編直前等)の時価をもって評価すべきか明確化して頂きたい。  
 
9.地方法人課税全体の抜本的見直し
   地方税における外形的課税は、事業所税をはじめ法人住民税均等割、都市計画税、固定資産税等多岐に亘り、課税標準も重複するなど極めて錯綜する中、平成16年度より法人事業税の外形標準課税が新たに加わり、その複雑さに拍車が掛っているため、二重課税排除・税制簡素化等の観点から地方法人課税全体の整理・統合等抜本的見直しについて早急に検討すべきである。
 
10.法人税等実効税率の引き下げ
   我が国の法人税等実効税率は、低減措置が進められてきたものの、諸外国も軒並み税率引き下げに動いており、世界的にみて依然高い水準にあるため、我が国企業の国際競争力の確保及び外国企業の国内投資促進の観点から、地方税を含めた実効税率を欧州諸国並みの水準まで引き下げて頂きたい。
11.欠損金の繰戻し還付の復活及び還付期間の延長
   欠損金の扱いについては、平成16年度税制改正において、欠損金の繰越期間の延長等が実現した結果、国際的整合性のギャップは多少緩和された。しかし、我が国の制度は欧米諸国に比べ依然として不利な状況にあるため、国際競争力を向上させるためには現在停止中の繰戻し還付を復活のうえ、繰戻し還付期間を1年から2年に延長すべきである。  
12.企業年金積立金に対する特別法人税の廃止
   企業年金積立金に対する特別法人税は、現在の超低金利や企業年金の財政状況などに鑑み、平成17年度税制改正において、適用停止が3年間延長されたが、公的年金を補完する企業年金制度の重要性がますます高まっていること、厚生年金基金は原則非課税であり、制度間の中立性・公平性を欠くこと、「拠出時・運用時非課税、給付時課税」が課税原則の基本に対して、国際的にも類例をみない運用時の課税であること、「法人に課した税」ではなく、労働者が受給する「年金資産に対する課税」であることなどから同特別法人税を即刻廃止すべきである。  
13.租税特別措置の適用期限の延長等 
  (1)  エネルギー需要構造改革投資促進税制の適用期限の延長
     本制度は、中小企業を含め企業にエネルギーの有効利用、新エネルギーの導入促進、石油等の有効活用を推進させ、我が国のエネルギー供給体制の効率化、エネルギー・セキュリティーの確保並びに温暖化防止等地球環境問題への対応等に積極的な役割を果たしていることから、適用期限を延長されたい。
  (2)  中小企業投資促進税制の適用期限の延長等
     我が国経済の再生のためには中小企業の成長発展は不可欠であり、その経営体質の強化や創業促進等への支援の重要性が高まる中、本制度は、中小企業の設備投資意欲を喚起し、競争力の強化に重要な役割を果たしていることから、適用期限を延長するとともに、資本金3,000万円以下の特定中小企業に認められている特別償却と税額控除の選択について、3,000万円を超える中小企業にも認められたい。
 
14.受取配当金の益金不算入制度の改善
   受取配当金の益金不算入制度は、過去数次にわたる縮減措置実施の結果、現在、連結法人株式及び関係法人株式以外の株式に係る益金不算入割合が50%に制限されており、二重課税状態にあるが、「法人擬制説」に立脚する法人税法の立場からは全ての国内株式に係る配当金につき、100%の益金不算入を認めるべきである。また、受取配当金益金不算入の負債利子控除計算について、負債利子中の特定利子控除の復活をお願いしたい。
15.企業会計制度改革(不良債権・不良資産等の処理促進)に対応した税制措置の整備
   近年、国際的整合性の観点から、金融商品の時価会計、減損会計の導入など我が国の企業会計制度の急速な見直しが進み、企業が抱える不良債権・不良資産等の処理が促進される一方、税制がこのような動きに十分対応していないため、損金認容が制限(含 債権放棄の寄付金認定)され、多額の繰延税金資産という新たな不良資産を生み出す結果となっている。
 このような状況を打開し、企業の財務体質の健全性確保を図るため、不良債権・不良資産等の処理に関し、税務上の取扱いは企業会計上の扱いと極力一致させるべきである。
  (1)  民法上有効な意思表示に基づく非関連者間の債権の切り捨て、債権放棄並びに債権譲渡の税務上の容認
     民法上有効な意思表示に基づく非関連者間の債権の切り捨て、債権放棄並びに債権譲渡について税務上も容認し、原則として寄附金として扱わないようにして頂きたい。
  (2)  子会社等の整理・支援損に係る取扱いの緩和
     子会社等の整理・支援損の扱いについて、法人税基本通達9-4-1(子会社等を整理する場合の損失負担等)及び9-4-2(子会社等を再建する場合の無利息貸付等)の要件を緩和し、経営危機に陥る前の経営悪化の段階での支援を弾力的に認めて頂きたい。
  (3)  デット・エクイティ・スワップDESに関する債権譲渡損計上の取り扱いの見直し
     (2)に関連し、債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ(DES))に関し、債権の譲渡損益計上を認める範囲を100%子会社にまで拡大して頂きたい。
  (4)  イラク債権等、特定海外債権に係る債権金額の貸倒引当金計上の容認
     イラク債権等の特定海外債権については、債権金額全額の貸倒引当金への計上を認めて頂きたい。
  (5)  貸倒引当金個別評価の基準見直し
     個別評価の貸倒引当金について、損金算入条件を緩和して頂きたい。
また、会社更生法等の法的手続き開始時点での貸倒引当金の繰入限度額(現状は50%)を大幅に引き上げて頂きたい。
  (6)  有価証券評価損に係る判定要件の緩和、並びに損金経理要件の撤廃
     金融商品会計の適用に伴い、株式等の投資に係る減損処理が行われる場合が多くなった一方で、法人税法上の投資に係る減損の要件は従来のままであり、会計と税務の乖離が大きく、現状多額の有税処理が行われている。公正な担税力の判定において、また実務の煩雑性において、かかる現状は適当ではなく、税法上の減損判定要件を緩和し、金融商品会計と同様の基準とすることを強く要望する。
  また、有価証券の評価損に関する損金経理要件を撤廃し、退職給付信託資産(有価証券)についても一般の上場有価証券と同様の基準で評価損の計上を認めて頂きたい。
  (7)  金銭債権の評価損の損金算入の容認 
     金銭債権についても、評価損の損金計上を認めて頂きたい。また、相場のあるゴルフ会員権は有価証券に準じ評価損の計上を認めて頂きたい。
  (8)   棚卸資産評価損の基準見直し
     棚卸資産の時価の著しい下落が生じた場合、税務上も評価損の計上を認めて頂きたい。