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1. |
設備の新陳代謝を促進するための税制措置 |
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(1) わが国製造業は、厳しい国際競争にさらされ、収益構造が著しく悪化する中で、設備投資を極力抑制してきた結果、設備の著しい老朽化が進展しており、また、このことが、国際競争力の低下につながるという悪循環に陥っている。
成長戦略とは、経済マインドに訴えかけ、こうした悪循環を好循環に変えるものでなければならない。したがって、今回の措置の対象を「新陳代謝」とするにあたっても、その具体的内容は以下のように、企業の国内投資を広く支援するような仕組みにする必要がある。
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① 対象設備の範囲 生産性の向上、エネルギー効率の向上、生産能力の増強、製品付加価値の向上、防災対応等、産業の競争力の維持・向上をもたらすすべての投資(生産設備のみならず、これと一体となった建物・構築物等関連設備、ソフトウェア等)を広く対象とすべきと考える。 |
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② 措置内容
即時償却だけでなく、企業の財務状況によっては、より大きな促進効果を有する税額控除も選択可能な制度とすべきであると考える。
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③ 適用期間
設備投資の意思決定から実行までに期間を要することを踏まえれば、対象期間を十分に確保すべきである。
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④ 適用時の手続き
具体的な減税措置については、個別認定等の手続きを介在させることなく、予見可能性のある簡素な仕組みによって確定されるべきと考える。
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(2) 償却資産に対する固定資産税の縮減・廃止
償却資産を課税客体とする税制は、新規投資や老朽更新により、税負担が増えることで、企業の国内への投資意欲を削ぐものであり、投資を促す戦略に逆行している。また、国際的に見て極めて例外的であり、国際競争力を阻害する要因となっている。さらに、設備から生み出される所得に課税すると共に、所得を生み出す設備にも課税するという実質的な二重課税にもなっており、本来廃止すべきものと考えられる。
仮に、地方の税財政を取り巻く諸事情から、早急な廃止が困難な場合とされる場合であっても、『日本再興戦略』との整合性を図る観点から、少なくとも、新規取得償却資産や、今回の投資減税の対象となった資産について、適用を除外すべきである。なお、国税における減価償却制度の取り扱いに合わせ、評価額の最低限度額5%については即時廃止する等の措置を講じるべきであると考える。
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2. |
研究開発を促進するための税制措置 |
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研究開発は、わが国経済成長の礎となっている企業の競争力を維持・強化し、わが国が科学技術立国として中長期的に成長を続けるための糧であり、そのための研究開発促進税制も整備されてきた。
しかしながら、主要諸外国の研究開発税制は、高い税額控除割合、控除限度超過額に対する長期の繰越期間あるいは繰越期間内に税額控除できなかった限度超過額の還付といった、わが国の制度を上回る拡充が進み、税制の国際格差が産業競争力の構造的な低下にもつながっていると考えられる。
我が国製造業等の国際競争力を向上させ、また「日本再興戦略」が述べるように、わが国の「イノベーション(技術力)ランキングを今後5年以内に世界第1位にする」との目標を実現するためにも、以下の措置を講じるべきと考える。
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(1) いわゆる「総額型」について |
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① 広く企業の研究開発意欲を底上げする観点から、本税制の活用実績の大部分を占める総額型について、税額控除割合を現行の「8~10%」から大幅に(例えば「30%」)引上げるとともに、「平成26年度末まで、法人税額の30%」とされている税額控除の上限額を更に引き上げるとともに、適用期間を恒久化、もしくは、大幅に(例えば「5年間」)延長すべきである。 |
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② また、景気動向や業況にかかわらず研究開発活動を維持継続する意欲を喚起するために、税額控除限度超過額の繰越期間を現行の「1年間」から大幅に(例えば「5年間」)延長するとともに、現行の「当期の試験研究費が前期の額を上回った場合」としている繰越控除のための要件を廃止すべきである。 |
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(2) いわゆる「上乗せ措置(「増加型」及び「高水準型」)」について |
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① 「平成25年度末まで」とされている上乗せ措置の適用期間を恒久化、もしくは大幅に(例えば「5年間」)延長すべきである。 |
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② 増加型の税額控除割合を現行の「5%」から大幅に(例えば「30%」)引き上げるべきである。 |
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③ 増加型の税額控除割合を現行の「5%」から大幅に(例えば「30%」)引き上げるべきである。 |
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3. |
事業再編の円滑化のための税制措置 |
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業界再編・事業再構築を円滑に促進するため、事業分割等により誕生した新会社の立ち上げ時の損失を親会社に取り込めるよう親子会社間の損益通算を認めるべきである。
例えば、米国のLLC制度は、子会社の赤字を出資企業が損益計上できることから、会社が事業を切り出して新会社を作る際にも活用されている。こうした措置を参考に、日本にも再編に取り組む企業の課税負担を抑制する措置を導入すべきである。
また、連結子法人の連結グループへの新規および途中加入時の時価評価規定や繰越欠損金の持込制限が、結果として、迅速な組織再編を阻害しているのが実情である。組織再編を促進するため、適用除外範囲を緩和するなどの改善を要望する。
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4. |
法人実効税率のさらなる引き下げ |
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わが国の法人実効税率は約35%に引下げられたものの、競争企業の成長著しい近隣アジア諸国における法人実効税率は20%台であり、また欧米諸国でも引下げの動きがみられること等も踏まえれば、イコールフッティングの確保の観点から、わが国においてもさらなる引下げを早急に実現する必要がある。
さらに、わが国の立地競争力を強化し、内外の企業のわが国における投資を促進し、国内雇用を維持するためにも、復興増税期間終了後の平成27年度にすみやかに実効税率の引下げを実現できるよう、ただちに法人課税のあり方に関する検討に着手し、道筋を示すべきである。
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