産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備 に係る仕様等の証明書の発行について

中小企業等経営強化法および生産性向上特別措置法に係る証明書の発行について

2020年7月1日

 当会は、経済産業省の中小企業等経営強化法に基づく固定資産税軽減措置制度の工業界証明書発行団体となっております。当会の会員および会員外の設備メーカも申請できますので、是非ご活用ください。

 証明書発行をご希望の方は、下記申請書要領にしたがいお申込み下さるようお願い致します。

 当会では迅速に申請内容を審査し証明書の発行に向けて業務体制を強化いたしました。具体的な申請方法につきましては下記の「証明書発行申請に関しまして」を参照ください。

 

◎生産性向上特別措置法とは

(経済産業省 関東経済産業局ホームページより)

○  経済産業省・中小企業庁では、中小企業の生産性革命実現のため、中小企業の新たな設備投資を、固定資産税の特例措置(最大3年間ゼロ~1/2)や、補助金審査の加点等により支援するため、2018年6月6日に「生産性向上特別措置法」を施行しました。

○  本法では、中小企業が設備投資を通して労働生産性の向上を図る「先端設備等導入計画」を策定し、市区町村の認定を得ることで、各種の支援が受けられることになっています。

  詳細は、中小企業庁のホームページを御覧下さい。

(中小企業庁ホームページより)

○  「生産性向上特別措置法」に基づき、2020年度までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業の生産性革命の実現のため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。

○  2019年5月末までに先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を実現した自治体が公表されました(2019年6月25日)。先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を実現した市区町村(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2019/190625koteishisan.pdf

 

◎証明書発行申請方法

1.申請書

・ 日機連様式1  (当会指定の様式)

WORD形式

・ 日機連様式1  (当会指定の様式) (型式確認)

WORD形式

・ 日機連様式2  (当会指定の様式)

EXCEL形式

・ 日機連様式3  (仕様説明書参考様式)

WORD形式

ご参考フォーマットを参照ください。

  日機連様式3に必要な情報として、

   ①申請者 会社名・代表者名、申請者もしくは担当者による誓約の押印

   ②申請機器の概要(設備等名称、設備等型式、納入数量、納入年月、設置場所)

   ③申請設備等の概要説明

   ④申請設備等の取得価格

   ⑤申請設備等の生産性向上要因の内容、それが機器全体に与える影響、新モデルの前モデルに比較しての優れている点、などについて

   ⑥補足資料としてカタログ、図面等がある場合お送りください

 

2.返信用封筒についてはレターパックなど同封してお送りください

  (返信用封筒には住所、社名・担当者名をご記入の上 所要の切手を貼付け願います

 

3.証明書発行事務手数料について

  証明書を返送する際に請求書を同封いたします。振込手数料はご負担ください。

  発行費用は証明書1通につき、5,000円(税込)(*)

*2021年6月まで1通あたり3,000円にて対応させて頂いておりましたが、判定・証明書発行作業、送付の迅速化を維持するため、また申請数の増加にともない、対応できる職員を増員することとし、人件費増加として値
上げすることと致しました。大変心苦しく存じますが、ご申請いただきます皆様へのサービス向上のための必要な措置としてご了承頂けますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

4.証明書発行申請先(郵送先)

  〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館5F

  一般社団法人 日本機械工業連合会 総務部 宛

 

問い合わせ先

  担当:角町(つのまち)

  TEL:03-3434-5381  お問い合わせ用メールアドレス:somu@jmf.or.jp

 *制度活用等に関してのお問合せは、経済産業局(中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画)、市区町村(生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画)にそれぞれご確認ください。

*証明書に関しては、当特別法が必ず適用を受けると確約するものではございません。